(名 称)
第1条 この法人は、社団法人 石川県太鼓連盟という。
(事 務 所)
第2条
この法人は、事務所を石川県金沢市香林坊二丁目5番1号に置く。
(目 的)
第3条
この法人は、会員相互の親睦を図り、併せて和太鼓を中心とする石川県の伝統音楽や、民俗芸能を
保存、発掘、継承するとともに、新しい音楽活動を振興し、和太鼓技能の伝承、向上、普及、交流に努め、文
化の発展と、青少年の健全な育成及び和太鼓を通じた国際親睦の増進に寄与し、明るい社会作りに貢献す
ることを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.和太鼓を中心とする地域の伝統芸能の保存、発掘、伝承、普及、拡大、交流
2.和太鼓を中心とする演奏技術の向上と交流を目的とする演奏会の開催
3.地域文化の発掘のための広報、教育、研究、調査
4.和太鼓を通じた青少年の育成及び技術者の指導、育成
5.教則本、コンパクトディスク、カセットテープ、ビデオテープの出版、制作
6.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 −
この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 −
この法人の事業を援助する個人又は団体
(3) 名誉会員 −
この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
(入 会)
第6条
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、
名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
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特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(資格の喪失)
第8条
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1) 死亡したとき
(2)
会員たる法人または団体が解散したとき
(退
会)
第9条
会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条
会員が各号の一に該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により除名すること
ができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)
この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)
この法人の会員として義務に違反したとき
(3) 会費を1年以上滞納したとき
(会費等の不返還)
第11条
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会費その他の拠出金品はこれを返還しない。